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鉄道車両等生産動態統計調査規則 第五条 (調査の対象)

昭和二十九年運輸省令第十五号府省令
(調査の対象)

第五条

動態調査は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業所について行う。

  1. 鉄道車両生産(新造)調査統計法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類三一二一―鉄道車両製造業に属する事業所のうち、鉄道車両の製造を行うもの
  2. 鉄道車両生産(改造・修理)調査日本標準産業分類に掲げる細分類三一二一―鉄道車両製造業に属する事業所のうち、鉄道車両の改造又は修理を行うものであつて、常時使用する従業員の数が三十人以上のもの(自己の使用に供するためにのみ鉄道車両の改造又は修理を行うものを除く。)
  3. 鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査日本標準産業分類に掲げる細分類三一二二―鉄道車両用部分品製造業に属する事業所のうち、鉄道車両部品の製造を行うものであつて、常時使用する従業員の数が三十人以上のもの又は日本標準産業分類に掲げる細分類三〇一五―交通信号保安装置製造業に属する事業所のうち、鉄道信号保安装置の製造を行うものであつて、常時使用する従業員の数が五十人以上のもの(自己の使用に供するためにのみ鉄道車両部品又は鉄道信号保安装置の製造を行うものを除く。)
  4. 索道搬器運行装置生産調査日本標準産業分類に掲げる細分類二五三三―物流運搬設備製造業に属する事業所のうち、索道搬器運行装置の製造を行うもの(自己の使用に供するためにのみ索道搬器運行装置の製造を行うものを除く。)

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(鉄道車両等生産動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

調査の期日がこの省令の施行の日前に属する鉄道車両等生産動態統計調査については、なお従前の例による。

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