第九条 前条の調査票は、国土交通大臣が第五条に規定する事業所の管理責任者(以下「管理責任者」という。)に対して配布する。2管理責任者は、調査票の配布を受けなかつたときは、国土交通大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗