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鉄道車両等生産動態統計調査規則 第九条

昭和二十九年運輸省令第十五号府省令

第九条

前条の調査票は、国土交通大臣が第五条に規定する事業所の管理責任者(以下「管理責任者」という。)に対して配布する。

2管理責任者は、調査票の配布を受けなかつたときは、国土交通大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。

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