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鉄道車両等生産動態統計調査規則 第十条 (報告)

昭和二十九年運輸省令第十五号府省令
(報告)

第十条

管理責任者は、配布された調査票に掲げる事項について報告しなければならない。

2管理責任者は、配布された調査票に所定の事項を記入し、記名した上、鉄道車両生産(新造)調査にあつては調査月の翌月十五日までに、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査にあつては調査四半期の最終月の翌月十五日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。

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