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鉄道車両等生産動態統計調査規則 第六条 (調査の期日)

昭和二十九年運輸省令第十五号府省令
(調査の期日)

第六条

動態調査は、鉄道車両生産(新造)調査にあつては毎月末現在、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査にあつては毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)末日現在によつて行う。

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