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鉄道車両等生産動態統計調査規則 第七条 (調査事項)

昭和二十九年運輸省令第十五号府省令
(調査事項)

第七条

動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造(鉄道車両にあつては、改造及び修理を含む。)に関し、次に掲げる事項について行う。

  1. 受注高
  2. 生産高
  3. 出荷高
  4. 在庫高

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