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鉄道車両等生産動態統計調査規則 第四条 (調査の区分)

昭和二十九年運輸省令第十五号府省令
(調査の区分)

第四条

動態調査は、鉄道車両生産(新造)調査、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査に分ける。

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