(定義)
第三条
この省令で「鉄道車両」とは、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両であつて、国土交通大臣の告示する鉄道車両等品目分類表(以下「分類表」という。)に掲げる品目に属するものをいう。
2この省令で「鉄道車両部品」とは、鉄道車両の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、分類表に掲げる品目に属するものをいう。
3この省令で「鉄道信号保安装置」とは、鉄道車両の運行上の条件を指示し、又はその運行の安全を期するために用いる装置であつて、分類表に掲げる品目に属するものをいう。
4この省令で「索道搬器運行装置」とは、索道搬器と機能的に接続し、それを運行させる機械装置、その装置の一部を構成する用品又は搬器の安全確実な運行を確保するために用いる機械装置用品であつて、分類表に掲げる品目に属するものをいう。