(省令の趣旨)
第一条
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項第三号に規定する基幹統計である民間給与実態統計を作成するための調査(以下「民間給与実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項第三号に規定する基幹統計である民間給与実態統計を作成するための調査(以下「民間給与実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、平成二十三年分の給与から適用する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。