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民間給与実態統計調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和三十年大蔵省令第三号府省令
(調査の目的)

第二条

民間給与実態調査は、国税庁長官が毎年の民間給与の実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、租税負担の検討等租税に関する制度及び税務行政の運営の基本資料とすることを目的としてこれを行う。

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