(省令の目的) 第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である石油製品需給動態統計を作成するための調査(以下「石油製品調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗