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経済センサス活動調査規則 第八条の二 (調査区の設定)

平成二十三年総務省・経済産業省令第一号府省令
(調査区の設定)

第八条の二

市町村長は、総務大臣の定めるところにより、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を区分して調査区を設定するものとする。

2総務大臣は、前項の規定により市町村長が設定した調査区に基づき、調査区地図、調査区台帳その他の調査区関係書類(以下「調査区地図等」という。)を作成する。

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