条文くん法令検索 AIに質問する

経済センサス活動調査規則 第八条 (統計調査員の身分を示す証票)

平成二十三年総務省・経済産業省令第一号府省令
(統計調査員の身分を示す証票)

第八条

市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。

2統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済センサス活動調査規則第八条(統計調査員の身分を示す証票)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(統計調査員) 経済センサス活動調査規則 目次 第八条の二(調査区の設定) →