(電子情報処理組織による調査票の送付、回収又は提出の手続等)
第十五条
次に掲げる手続は、調査票の送付、回収又は提出に代えて、調査事項に係る情報を送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して送信する方法により行い、又は行わせることができる。
- 一
- 二
- 三
2前項の規定により電子情報処理組織を使用して調査票の提出の手続を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、第十二条第二項の規定により報告すべき事項を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該手続を行わなければならない。
3前二項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。