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経済センサス活動調査規則 第十六条 (結果の公表等)

平成二十三年総務省・経済産業省令第一号府省令
(結果の公表等)

第十六条

総務大臣及び経済産業大臣は、調査票(第十二条第一項の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

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