(結果の公表等) 第十六条 総務大臣及び経済産業大臣は、調査票(第十二条第一項の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗