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経済センサス活動調査規則 第十七条 (事業所及び企業の名簿の作成)
平成二十三年総務省・経済産業省令第一号
府省令
(事業所及び企業の名簿の作成)
第十七条
総務大臣及び経済産業大臣は、調査事業所について、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を作成するものとする。
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