(調査票等の保存)
第十八条
総務大臣は、調査票を三年間、総務大臣及び経済産業大臣は、調査票(第十二条第一項の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容が記録されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が記録されている電磁的記録を永年保存するものとする。
総務大臣は、調査票を三年間、総務大臣及び経済産業大臣は、調査票(第十二条第一項の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容が記録されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が記録されている電磁的記録を永年保存するものとする。