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総務省組織規則 第五十二条 (貯金保険室及び信書便事業室並びに特別検査官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(貯金保険室及び信書便事業室並びに特別検査官)

第五十二条

企画課に、貯金保険室及び信書便事業室並びに特別検査官三人を置く。

2貯金保険室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)のうち銀行代理業並びに保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)及び所属保険会社等(同条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。)の事務の代行に係るものに関すること(第六項第一号及び第二号に掲げる検査に関するものを除く。)。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること(第六項第四号から第六号までに掲げる検査に関するものを除く。)。

3貯金保険室に、室長を置く。

4信書便事業室は、信書便事業の監督に関する事務をつかさどる。

5信書便事業室に、室長を置く。

6特別検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務を行う。

  1. 日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十四条第一項の規定に基づく検査
  2. 日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第十六条第一項の規定に基づく検査
  3. 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十五条第一項の規定に基づく検査
  4. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第三十一条第一項の規定に基づく検査
  5. 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項の規定に基づく独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査
  6. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第一項の規定に基づく独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査

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