(地域貢献推進官) 第五十三条 郵便局活用課に、地域貢献推進官一人を置く。2地域貢献推進官は、命を受けて、郵便局活用課の所掌事務のうち、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗