(国際企画室)
第五十四条
郵便課に、国際企画室を置く。
2国際企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際郵便に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二国際郵便の業務の適正な運営の確保に関すること。
- 三条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
3国際企画室に、室長を置く。
郵便課に、国際企画室を置く。
2国際企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3国際企画室に、室長を置く。