(評価監視官の職務)
第二百六十四条
評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一行政評価等を行うこと。
- 二行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
- 三行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。
2前項に掲げるもののほか、評価監視官は、命を受けて、第二百三十一条第一項第二号に掲げる事務及び同項第三号に掲げる事務(行政相談課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。