(行政相談課の所掌事務)
第二百六十三条
行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)及び第二百三十一条第一項第一号に掲げる事務のほか、同項第三号に掲げる事務のうち総務大臣の定める事務をつかさどる。
2前項に掲げるもののほか、行政相談課は、行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しない事務をつかさどる。
行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)及び第二百三十一条第一項第一号に掲げる事務のほか、同項第三号に掲げる事務のうち総務大臣の定める事務をつかさどる。
2前項に掲げるもののほか、行政相談課は、行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しない事務をつかさどる。