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総務省組織規則 第二百六十二条 (行政評価事務所に置く課等)

平成十三年総務省令第一号府省令
(行政評価事務所に置く課等)

第二百六十二条

行政評価事務所に、行政相談課並びに評価監視官二人及び主任行政相談官一人を置く。

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