(管理官) 第二百五十一条 四国行政評価支局に、管理官一人を置く。2管理官は、第二百三十一条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二百五十一条を開く ↗