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総務省組織規則 第二百五十二条 (四国行政評価支局に置く部等)

平成十三年総務省令第一号府省令
(四国行政評価支局に置く部等)

第二百五十二条

四国行政評価支局に、評価監視部を置く。

2四国行政評価支局に、評価監視部に置くもののほか、次に掲げる課並びに首席行政相談官一人、主任業務管理官三人及び主任行政相談官三人を置く。

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