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総務省組織規則 第二百五十三条 (評価監視部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(評価監視部の所掌事務)

第二百五十三条

評価監視部は、第二百二十六条各号に掲げる事務をつかさどる。

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