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総務省組織規則 第二百二十六条 (評価監視部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(評価監視部の所掌事務)

第二百二十六条

評価監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 行政評価等を行うこと。
  2. 行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
  3. 行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。

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