(評価監視部の所掌事務) 第二百二十六条 評価監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。一行政評価等を行うこと。二行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。三行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。 e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗