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総務省組織規則 第二百二十五条 (総務行政相談部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(総務行政相談部の所掌事務)

第二百二十五条

総務行政相談部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 管区行政評価局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 管区行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 公文書類の審査に関すること。
  5. 管区行政評価局の機構及び定員に関すること。
  6. 管区行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  7. 管区行政評価局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
  8. 管区行政評価局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  9. 広報に関すること。
  10. 管区行政評価局の保有する情報の公開に関すること。
  11. 十一
    管区行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること。
  12. 十二
    管区行政評価局の行政の考査に関すること。
  13. 十三
    管区行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること。
  14. 十四
    管区行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  15. 十五
    政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。
  16. 十六
    各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
  17. 十七
    行政相談委員に関すること。
  18. 十八
    内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十六条の規定により管区行政評価局に属させられた事務
  19. 十九
    第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務
  20. 二十
    前各号に掲げるもののほか、管区行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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