(地域総括評価官)
第二百二十四条
管区行政評価局に、地域総括評価官六人(関東管区行政評価局にあっては七人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては五人、北海道管区行政評価局にあっては四人)を置く。
2地域総括評価官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
管区行政評価局に、地域総括評価官六人(関東管区行政評価局にあっては七人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては五人、北海道管区行政評価局にあっては四人)を置く。
2地域総括評価官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。