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総務省組織規則 第二百六条 (統計研究研修所の職員)

平成十三年総務省令第一号府省令
(統計研究研修所の職員)

第二百六条

統計研究研修所に、研究官、教官、教授、客員教授、客員統括教授、准教授(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、講師その他所要の職員を置く。

2研究官は、統計技術の研究並びに研修に資するための調査及び研究を行う。

3教官は、統計技術の研究、研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。

4教授は、統計技術の研究、高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。

5客員教授は、教授に準ずる職務に従事する。

6客員統括教授は、次に掲げる事務を行うほか、統括教授の職務のうち第二百五条第三号に掲げる事務を助ける。

  1. 統計技術の研究に関すること。
  2. 高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。

7准教授は、教授の職務を助ける。

8講師は、教官に準ずる職務に従事する。

9客員教授、客員統括教授及び講師は、非常勤とする。

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