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総務省組織規則 第二百五条 (統括教授の職務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(統括教授の職務)

第二百五条

統括教授は、次に掲げる事務を行う。

  1. 統計技術の研究に関すること。
  2. 高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。
  3. 研究官、教官及び教授の行う事務の統括に関すること。

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