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総務省組織規則 第二百四条 (統計作成支援課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(統計作成支援課の所掌事務)

第二百四条

統計作成支援課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
  2. 統計の品質向上のための支援及びこれに関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

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