(研究開発課の所掌事務) 第二百三条 研究開発課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、統計技術の研究に関する事務(統計作成支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二百三条を開く ↗