(管区行政評価局等)
第二十五条
管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、総務省の所掌事務のうち第四条第一項第九号から第十五号までに掲げる事務並びに内閣法第二十六条の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務を分掌する。
2総務大臣は、前項に定める事務のほか、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第三号、第四号、第六号から第八号まで、第七十八号から第八十一号まで及び第八十三号に掲げる事務(同号に掲げる事務にあっては、統計技術の研究に関するものを除く。)に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務並びに次に掲げる案内所に関する事務を分掌させることができる。
3管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、第一項に規定する内閣法第二十六条の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務については、内閣総理大臣の指揮監督を受けるものとする。
4管区行政評価局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
5沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
6沖縄行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。