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総務省組織規則 第二百五十四条 (総務課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第二百五十四条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 四国行政評価支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 四国行政評価支局の所掌事務に関する総合調整に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  5. 四国行政評価支局の機構及び定員に関すること。
  6. 四国行政評価支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  7. 四国行政評価支局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
  8. 四国行政評価支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  9. 広報に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。
  10. 四国行政評価支局の保有する情報の公開に関すること。
  11. 十一
    四国行政評価支局の保有する個人情報の保護に関すること。
  12. 十二
    四国行政評価支局の行政の考査に関すること。
  13. 十三
    四国行政評価支局の情報システムの整備及び管理に関すること。
  14. 十四
    四国行政評価支局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  15. 十五
    庁内の管理に関すること。
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、四国行政評価支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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