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総務省組織規則 第二百五十五条 (行政相談課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(行政相談課の所掌事務)

第二百五十五条

行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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