(行政相談課の所掌事務) 第二百五十五条 行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二百五十五条を開く ↗