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総務省組織規則 第二百五十六条 (首席行政相談官の職務)
平成十三年総務省令第一号
府省令
(首席行政相談官の職務)
第二百五十六条
首席行政相談官は、
第二百三十二条各号
に掲げる事務をつかさどる。
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