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総務省組織規則 第二百五十七条 (主任業務管理官の職務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(主任業務管理官の職務)

第二百五十七条

主任業務管理官は、命を受けて、第二百三十条各号に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)のうち四国行政評価支局長の指定する事務をつかさどる。

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