(主任業務管理官の職務) 第二百五十七条 主任業務管理官は、命を受けて、第二百三十条各号に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)のうち四国行政評価支局長の指定する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二百五十七条を開く ↗