(地域総括評価官) 第二百五十条 四国行政評価支局に、地域総括評価官四人を置く。2地域総括評価官は、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。 e-Gov法令検索で第二百五十条を開く ↗