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総務省組織規則 第二百五十条 (地域総括評価官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(地域総括評価官)

第二百五十条

四国行政評価支局に、地域総括評価官四人を置く。

2地域総括評価官は、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。

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