(評価監視官の職務)
第二百七十条
評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一行政評価等を行うこと。
- 二行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
- 三行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。
- 四内閣法第二十六条の規定により沖縄行政評価事務所に属させられた事務
- 五法第二十五条第二項に規定する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)のうち総務大臣の定める事務