(行政相談課の所掌事務) 第二百六十九条 行政相談課は、次に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。二行政相談委員に関すること。 e-Gov法令検索で第二百六十九条を開く ↗