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総務省組織規則 第十条 (行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例)

平成十三年総務省令第一号府省令
(行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例)

第十条

復興庁が廃止されるまでの間、第十八条第二項第一号イの規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは「各府省、デジタル庁及び復興庁」と、「及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項」とあるのは「、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第五条第二項」とする。

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