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総務省組織規則 第三百四十一条 (雑則)

平成十三年総務省令第一号府省令
(雑則)

第三百四十一条

この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。

2この省令に定めるもののほか、消防庁の事務分掌その他組織の細目は、消防庁長官が定める。

3この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか、消防大学校の事務分掌その他組織の細目は、消防大学校長が定める。

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