(雑則)
第三百四十一条
この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。
2この省令に定めるもののほか、消防庁の事務分掌その他組織の細目は、消防庁長官が定める。
3この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか、消防大学校の事務分掌その他組織の細目は、消防大学校長が定める。
この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。
2この省令に定めるもののほか、消防庁の事務分掌その他組織の細目は、消防庁長官が定める。
3この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか、消防大学校の事務分掌その他組織の細目は、消防大学校長が定める。