(総務省参与) 第三百四十条 総務省に、総務省参与を置くことができる。2総務省参与は、総務省の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。3総務省参与は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三百四十条を開く ↗