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総務省組織規則 第三百四十条 (総務省参与)

平成十三年総務省令第一号府省令
(総務省参与)

第三百四十条

総務省に、総務省参与を置くことができる。

2総務省参与は、総務省の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。

3総務省参与は、非常勤とする。

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