(総務省顧問) 第三百三十九条 総務省に、総務省顧問を置くことができる。2総務省顧問は、総務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。3総務省顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三百三十九条を開く ↗