条文くん法令検索 AIに質問する

国家行政組織法 第二条 (組織の構成)

昭和二十三年法律第百二十号法律
(組織の構成)

第二条

国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府及びデジタル庁の組織と共に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。

2国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。内閣府及びデジタル庁との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家行政組織法第二条(組織の構成)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条(目的) 国家行政組織法 目次 第三条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務) →