(地域情報化企画室)
第二十三条
地域政策課に、地域情報化企画室を置く。
2地域情報化企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方自治に係る調査及び統計の作成について関係部局の調整を図ること。
- 二地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、地域政策課の所掌事務のうち情報化に係るものに関すること。
3地域情報化企画室に、室長を置く。
地域政策課に、地域情報化企画室を置く。
2地域情報化企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3地域情報化企画室に、室長を置く。