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総務省組織規則 第二十三条の二 (国際協定専門官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(国際協定専門官)

第二十三条の二

自治行政局に、国際協定専門官一人を置く。

2国際協定専門官は、命を受けて、国際協定に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。

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