(国際協定専門官) 第二十三条の二 自治行政局に、国際協定専門官一人を置く。2国際協定専門官は、命を受けて、国際協定に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗