(地域振興室及び過疎対策室並びに地域支援専門官)
第二十四条
地域自立応援課に、地域振興室及び過疎対策室を置く。
2地域振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。
- 二大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
- 三地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
- 四大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の施行に関すること。
- 五国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)その他の地域開発に関係がある法律に基づく事務その他地域開発に関する事務で地方自治に係るものの取りまとめに関すること。
- 六豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 七公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
- 八地方における行政の広域的な運営及び地域開発に関し地方公共団体が実施する総合的な施策について、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整を行うこと(自治財政局及び自治税務局並びに行政課の所掌に属するものを除く。)。
- 九前各号に掲げるもののほか、地域自立応援課の所掌事務のうち特定の政策課題に係る地域の振興に関すること(過疎対策室の所掌に属するものを除く。)。
3地域振興室に、室長を置く。
4地域自立応援課に、地域支援専門官一人を置く。
5地域支援専門官は、命を受けて、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に関する専門的事項に関する事務を行う。
6過疎対策室は、地方自治に係る政策で過疎対策に係る地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
7過疎対策室に、室長を置く。