(給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官)
第二十五条
公務員課に、給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官一人を置く。
2給与能率推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方公務員の給与、定数及び研修に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二地方公共団体の職員の給与、定数及び研修に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
3給与能率推進室に、室長を置く。
4女性活躍・人材活用推進室は、次に掲げる事務(給与能率推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一地方公務員に関する制度で高齢社会に対応するものの企画及び立案に関すること。
- 二地方公共団体における女性職員の活躍及び多様な人材の活用推進に関する人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
- 三地方公務員の人事評価に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 四地方公共団体の職員の人事評価に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
5女性活躍・人材活用推進室に、室長を置く。
6応援派遣室は、次に掲げる事務(給与能率推進室及び女性活躍・人材活用推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一災害時における地方公務員の派遣に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二災害時における地方公共団体の職員の派遣に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
7応援派遣室に、室長を置く。
8定員給与調査官は、命を受けて、地方公共団体の職員の定数及び給与の一体的な管理に関する調査及び技術的助言に関する事務を行う。