(安全厚生推進室及び数理官)
第二十六条
福利課に、安全厚生推進室及び数理官一人を置く。
2安全厚生推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方公務員の厚生に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二地方公共団体の職員の厚生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
- 三地方公務員の安全衛生に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 四地方公共団体の職員の安全衛生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
- 五地方公務員の災害補償に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 六地方公共団体の職員の災害補償に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
- 七地方公務員災害補償基金の行う業務に関すること。
3安全厚生推進室に、室長を置く。
4数理官は、命を受けて、保険数理その他の数理に関する事務を行う。